1947-10-03 第1回国会 衆議院 司法委員会 第44号
「第百八十三條 配偶者アル者姦通シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ 前項ノ罪ハ配偶者ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但シ配偶者姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 提出されております修正案は以上の四案であります。 〔速記中止〕
「第百八十三條 配偶者アル者姦通シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ處ス其相姦シタル者亦同シ 前項ノ罪ハ配偶者ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス但シ配偶者姦通ヲ縦容シタルトキハ告訴ノ効ナシ」 提出されております修正案は以上の四案であります。 〔速記中止〕